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お知らせ

重要なお知らせ詳細

2020/06/01

お知らせ(重要なお知らせ)総務課

世田谷目黒農業協同組合における正組合員の認定農業者数及び経営管理委員の過半数を認定農業者とすることが困難な理由について

 当組合は、経営管理委員会制度を採用しています。
 農業協同組合法第30条第12項及び第30条の2第4項では、経営管理委員の定数の過半数を認定農業者としなければな
らないとしていますが、当組合管内では認定農業者数を確保することが難しい農業環境にあり、農業協同組合法施行
規則第76条の2第2項第三号(経営管理委員の定数の4分の1以上を認定農業者又は認定農業者に準ずる者を置く)の例
外規定を適用いたします。
 つきましては、令和2年6月29日の総会における経営管理委員の選任に先立ち、農業協同組合法第30条第12項ただし
書き並びに農業協同組合法施行規則第76条の2第2項第三号ロ、ハの定めによる当組合の正組合員である認定農業者の
数及び経営管理委員の過半数を認定農業者とすることが困難な理由を下記のとおり公表いたします。




1.正組合員の認定農業者数(令和2年5月1日現在)・・・28人(正組合員総数 548名)

2.経営管理委員の過半数を認定農業者とすることが困難な理由
  
   当世田谷目黒農業協同組合は昭和27年、世田谷区の4地区と目黒区の組合が合併して誕生いたしました。以来、
  半世紀以上にわたり組合員農家は市場出荷・直売等により新鮮な農産物を消費者に供給してまいりました。
   しかし、農地の宅地並み課税や相続税支払いのための売却などにより当組合地区内の農地は減少いたしました。
  そのような中、組合員農家は営農を続けてまいりましたが、結果として、農家の経営規模が小さくなり、認定農
  業者の農業経営改善計画における年間農業所得目標額などをクリアーすることが難しいため認定農業者の数が少
  なくなっています。
   平成28年4月1日施行の改正農協法等の役員体制について検討を重ね、経営管理委員を22人から12人に減らした
  うえで、農業協同組合法施行規則第76条の2第2項第二号における「認定農業者が少ない場合」の特例を認めてい
  ただき運営してまいりましたが、今回の役員改選でも、農協法の基準に合わせるには過半数である7人以上の認定
  農業者を選任しなければなりません。
   ところで、当組合の正組合員の認定農業者には家族協定で登録されている方もおります。同一家族から2名以上
  の役員を出すことはコンプライアンスの観点からも問題がありますので、家族協定の認定農業者を1名と数えると、
  当組合における正組合員の認定農業者は21人となり、更に少なくなってしまいます。
   また、当組合には役員(経営管理委員・理事・監事)の定年について定めた「役員の任期等規則」があります。
  これは特定の者が長期にわたり役員の職に就いていることは組合の活性化の観点からよくないことと考え、認定農
  業者の経営管理委員についても、通算して5期(現在までの役員在職年数を含む)を超えて役員をすることはでき
  ないことにしております。
   なお、前記のとおり当農協の正組合員の認定農業者数は現在28人ですが、これは、農業協同組合法施行規則第76
  条の2第2項第二号における「認定農業者が少ない場合(経営管理委員の定数に20を乗じて得た数を下回る場合)」
  に該当いたします。
   以上のような理由により、当組合では経営管理委員の過半数を認定農業者とすることは困難であると考えますの
  で、ここにお知らせ申し上げます。

  令和 2 年 6 月 1 日
                                世田谷目黒農協協同組合
                                経営管理委員会会長 飯田 勝弘

世田谷目黒農業協同組合における正組合員の認定農業者数及び経営管理委員の過半数を認定農業者とすることが困難な理由について